遷延性意識障害による受給事例

相談者:50代男性 
傷病名:遷延性意識障害

相談時の状況

医師の診断書、ご家族への説明の文書を拝見しました、遷延性意識障害を証明していただけると、1年6ヶ月を待たずに請求が出来ることをお伝えしたところ、とても安堵されていました。

障害年金1級の可能性があると判断しました。

社労士による見解

厚生年金加入中が初診であること、認定日も可能と判断しました。

症状から厚生年金3級相当に該当すると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

初診から一つの病院に入院されていたこともあり、医師の証明もスムーズにいただけ、1ヶ月もかからず請求ができました。

結果

障害厚生年金1級を取得されました。

今回のケースは、認定日の例外とされるものです。

障害年金の制度は複雑です。

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