相談者:50代男性
傷病名:遷延性意識障害
相談時の状況
医師の診断書、ご家族への説明の文書を拝見しました、遷延性意識障害を証明していただけると、1年6ヶ月を待たずに請求が出来ることをお伝えしたところ、とても安堵されていました。
障害年金1級の可能性があると判断しました。
社労士による見解
厚生年金加入中が初診であること、認定日も可能と判断しました。
症状から厚生年金3級相当に該当すると思いました。
受任してから請求までに行ったこと
初診から一つの病院に入院されていたこともあり、医師の証明もスムーズにいただけ、1ヶ月もかからず請求ができました。
結果
障害厚生年金1級を取得されました。
今回のケースは、認定日の例外とされるものです。
障害年金の制度は複雑です。
早めに専門家に相談ください。