広汎性発達障害とうつ病による受給事例

相談者:30代男性
傷病名:広汎性発達障害とうつ病
診断書の見直しにより広汎性発達障害とうつ病で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況          

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日に無料相談会へご参加いただきました。

社労士による見解

この方は中学生のころから一人でいることが多く、いじめられたりした。

高校に進学してからも、体調 不良で学校は休みがちになり、友人もできなかった。

大学に進学してからも一人でいることが多く、単 位を取れず留年もした。

大学を卒業後、仕事をしながら資格を取るため勉強を始めたが母親の病気 の介護のため断念した。

この頃から気分の落ち込みがどうしようもなく外出もできなくなった。

仕事にも影響が出てきて同僚や上司ともうまく人間関係が築けず退職することになった。

その後も 経済的な理由から就職したが長く続かず就職・退職を繰り返していた。

取り寄せた診断書では、断定はできませんが3級相当なら可能性があるといえましたが、障害基礎年金の方なので受給するには2級該当が必要でした。

受任してから請求までに行ったこと

診断書は、ご本人がすでに取られていましたが、うまれてから現在までの病歴を詳細にヒアリング を行い、診断書との整合性の確認作業を行いました。

その結果うつ病の症状も相当重症であること がわかりました。

改めて医師に相談しこちらの考えを伝え理解していただきました。

こころよく診断書の見直しをしていただき 受給につなげることが出来ました。

結果

障害基礎年金の2級に認められ、受給することができました。

精神障害の場合、うつ病のようにベースに何事にも意欲がわかないため生じる「気分の落ち込み・意 欲の低下・思考力の低下」があり、それが体の不調にもつながり日常生活能力や労働能力が損なわれてゆく。

このような症状がないと診断書では大変さが伝えにくい形式になっています。

発達障害の人は、人間関係がうまくきづけないために仕事が続けられないことに問題があるのですが 日常生活については、そこそこできることが多いため障害年金の受給がなかなか困難です。

このように精神の障害については、そのことを良く理解することが重要になりますので専門家にご 相談ください。

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