相談時の状況
海外に単身赴任されているご主人様からメールでの相談依頼がありました。日本に残している奥様のことをとても心配されておりました。
社労士による見解
奥様は、めまい、不眠、不安感、食欲不振、頭痛などの症状が継続していて、ご主人様のいない不安な気持ちもありご実家で生活全般を援助されていたため、障害基礎年金2級相当であると思いました。
受任から請求するまでに行たこと
聞き取り後医療機関への問い合わせをしましたが、認定日での診断書が取れなかったため事後重症請求をしました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。
今回のケースでは、初診日が20年近く前だったため医療機関でのカルテが廃棄されていしまっていて認定日での請求ができませんでした。障害年金請求の場合には初診日の確定がとても大切です。
病気やけがによって障害負ってしまった場合、または将来的に障害が残ってしまう可能性がある場合にも早めに専門家にご相談下さい。