関節リウマチ・脊柱管狭窄症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(60代・女性)

足が腫れ上がり、膝が痛くて動けなくなりました。整形外科を受診したところ、変形性膝関節症と診断され、ふくらはぎに溜まった水を抜いてもらいました。他の部分の痛みが出てきたために大学病院で検査したところリウマチと確定診断され、ステロイド治療を始めることになりました。その後、脊柱管狭窄症を発症し、その治療も始めることになりました。その後も手術や治療を続けており、障害年金のご相談に見えました。

労士による見解

手首の骨の変形で手術を2回、脊柱管狭窄症で手術を3回、変形性膝関節症で人工関節置換手術を受けていました。痛みが続いているため服薬と月2回の自己注射を行っている状態でした。初診日の時点では厚生年金に加入していたため、人工関節置換による障害厚生年金3級に認定されると判断し、事後重症請求を行うことにしました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、60万円受給することができました。

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