重症筋無力症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(40代・女性)

突然、複視の症状が出ました。いくつかの眼科を受診しましたが異常なしという診断でした。その後、神経内科で重症筋無力症ではないかと指摘を受け、受診した病院で検査をした結果、重症筋無力症と診断されました。手足に力が入らず、仕事もできる状態ではなく、家事も休み休みやっていました。

労士による見解

手足に力が入らず、仕事や日常生活に大きな支障がありました。認定日の頃の状態も仕事に支障があったため認定日に遡って障害厚生年金の請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、58万円受給することができました。遡及も認められました。

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