腎臓機能障害で障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性)

数年前健康診断でひっかかり診療機関を受診したところ糖尿病と言われました。その後徐々に腎機能が低下し人工透析をするようになりました。透析をしているため疲れやすく、時短勤務にしてもらうなど配慮を受けて働いていました。障害年金の請求をしたいと思い初診の病院には問い合わせるとカルテは残っていないと言われてしまいました。

労士による見解

初診の病院ではカルテが破棄されていましたが、転院先の病院のカルテに初診から半年も経たたずに人工透析をした旨の記載があり、認定日請求が可能と判断しました。時効にかかる部分はあるものの認定日に遡って障害厚生年金を請求しました。

結果

障害厚生年金2級に認められ140万円、遡及756万円を受給することができました。

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