網膜色素変性症で障害基礎年金1級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性 愛知県)

運転をしていた際に視界が狭いことに気が付き、病院を受診したところ、網膜色素変性症と診断されました。治療法はないと言われたため、通院しても意味がないと思い、病院に行くことはありませんでしたが、徐々に視野狭窄が進行し、通院を再開することにしました。その後も視野狭窄が進行し、仕事ができなくなり、日常生活にも大きな支障が出でるようになりました。

社労士による見解

ご相談時には視野狭窄のために仕事ができない他、日常生活にも様々な支障が出ていました。病院で障害年金の認定基準に該当することを確認し診断書を依頼しました。初診の病院のカルテがなく受診状況等証明書の取得がでませんでしたが、初診日の記載された診察券があったため、第三者証明を付けて、障害基礎年金の事後重症請求を行うことにしました。

結果

障害基礎年金1級に認められ、102万円受給することができました。

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