相談時の状況(40代・女性)
始めて相談にみえた時は大腿骨骨折による後遺障害で両下肢が麻痺していました。軽度知的障害もあり精神科にも通院していました。
社労士による見解
自力歩行が不可能で車いすを使って生活をしていました。肢体不自由の原因となる傷病を病院にたずねたところ整形外科の医師から、肢体の機能障害は精神的なことからきていると説明を受けました。ご本人から詳しい話を聞いてみると、精神科にも長い通院歴があり軽度知的障害により日常生活にも大きな支障がありました。精神科では診断書の作成依頼ができたことから障害基礎年金の事後重症請求を行いました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。当初は肢体の機能障害で請求する予定でしたが精神的なことで機能障害になっているケースでした。