精神遅滞で障害基礎年金2級を受給したケース

相談時の状況(20代・男性)

小学生時に児童精神科を受診してADHDと診断され、療育手帳(Bー)をもらいました。高等支援学校卒業後に就労しましたが、ミスが多く指示通りの仕事ができず、働き続けることができませんでした。ご家族が兄弟の障害年金を請求した際に不支給となったこともあり、専門家に相談をしたいと来所されました。

労士による見解

相談はADHDの傷病名でしたが、請求準備中に病院で詳しい検査を受けたところ認知機能の低さが明らかになり精神遅滞の診断が追加されました。20歳前後は病院の受診がなかったため、障害基礎年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害基礎年金2級に認められ80万円を受給することができました。

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