症候性てんかんで障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(60代・男性)

脳梗塞を発症し救急搬送されました。治療を受けましたが右半身麻痺が残りました。その後も、2回脳梗塞になり、症候性てんかんを起こすようになりました。脳梗塞で障害年金の請求し障害手当金をもらっていましたが、症候性てんかんでも請求できないかと相談に見えました。

労士による見解

脳梗塞による肢体不自由で障害年金の請求をして障害手当金を受給されていました。脳梗塞による症候性てんかんで新たに認定日請求が可能と思い、脳梗塞の時の受診状況等証明書を使い認定日請求を行いました。

結果

障害厚生年金2級に認められ、137万円受給することができました。202万円が遡及で受給出来ましたが、傷病手当金は返金することになりました。

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