特発性後天性全身性無汗症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(30代・女性)

朝食後に腹痛、目眩、吐き気、下痢になり病院を受診しました。急性腸炎および脱水症状と診断され点滴治療を受けましたが、症状は改善しませんでした。症状の改善がみられなかったため転院したところ、特発性後天性全身性無汗症と診断されました。慢性的に熱中症のような症状が続き、目眩、吐き気、倦怠感のために日常生活が成り立たず、仕事も配慮を受けて午前中のみの勤務に変えてもらいました。ご自身で障害年金を請求したものの、不支給となったため、ご相談に見えました。

労士による見解

無汗の面積が75%以上で、生活に支障がありました。ご家族の援助を受けながら、職場でも配慮を受けて働いていました。不支給になった原因を確認し、無干汗の重症度レベルを確認し、診断書を再作成してもらう方針を立てました。障害認定日の通院がなかったため、改めて障害厚生年金の事後重症請求を行うことにしました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、60万円受給することができました。

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