特発性大腿骨頭壊死症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性)

数年前に腰痛により歩行困難になったことをきっかけに病院で検査を受けたところ、特発性大腿骨頭壊死症と診断され、左股関節の人工骨頭置換術を行いました。その後、職場から障害年金の請求を勧められていましたが、仕事が多忙で時間がないことや、自身の障害を認めることへの抵抗感があって特に手続きは行わないまま過ごしていました。今後の生活を考えて障害年金の請求を考えていたところで、インターネットで当センターのことを知り、相談に見えました。

労士による見解

初診日の時点では厚生年金に加入していたため、3級相当に該当する方でした。ご相談時は病院への受診がなかったため、診断書作成のために手術した病院の再受診をお願いしました。初診の病院で受診状況等証明書の作成を依頼し、障害厚生年金の認定日請求を行うことにしました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、61万円、遡及274万円受給することができました。

札幌・川崎・浜松・名古屋の4エリアに事務所あり。
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