混合性不安抑うつで障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(40代・男性)

就職後、気分の落ち込みや不眠などの症状があり治療を受けていました。薬を飲みながらなんとか就職を続けていましたが、過労のため体調が悪化し、動悸や息切れ等の症状から仕事を休むようになりました。家族に勧められて再度受診したところ、うつ病と診断されました。休職し自宅療養をしましたが、病状は改善されず退職することになりました。気分の落込みからベッドから出られない日も多く、強い不安もあり入院も勧められていました。何をする気にもなれず、入浴や髭を剃ることもできない日もありました。障害年金の請求は自分ではやる気になれないため、相談にみえました。

労士による見解

認定日請求ができるか調査したところ、当時は就労可能な状態にあり診断書の作成はできないとの回答があり、事後重症請求に切り替えて請求準備をしました。診断書の傷病名が混合性不安抑うつ障害であったため、病院と相談の上、診断書にうつ病の病態も呈している旨追記していただき、障害厚生年金の請求を行いました。

結果

障害厚生金3級に認められ、73万円受給することができました。

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