相談時の状況(60代・男性)
糖尿病の治療を続けていたところ、慢性腎不全となり、人工透析を開始しました。障害年金を請求しようと年金事務所に行きましたが、初診証明を取らなければ受け付けられないと言われました。成年後見人の方が請求を行ったものの却下になってしまったため、ご相談に見えました。
社労士による見解
請求書類が整ったまま保管されていました。納付要件を確認したところ20歳から1月も未納期間がありませんでした。このようなケースでは確実に初診日を証明しなくても障害年金を受給できる可能性があるため、すぐに診断書の再作成を依頼し、障害基礎年金の事後重症請求を行うことにしました。
結果
障害基礎年金2級に認められ、80万円受給することができました。