慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(40代・女性)

会社の健康診断で指摘があり、病院を受診しました。高血圧により腎機能が低下していることが分かり、治療を受けていましたが人工透析が必要な状態になりました。働いていると障害年金はもらえないと言われ障害年金の請求をしていませんでしたが、知り合いが人工透析開始直後に障害年金をもらい始めたと聞き障害年金の請求ができるのではないかと思いご主人が相談にみえました。

社労士による見解

3年以上前から人工透析を行っていました。外国籍でしたが永住権もあり日本の厚生年金に長く加入していました。初診を調査したところ初診日の1年半以内に人工透析を開始していたため認定日に遡って請求ができました。

結果

障害厚生年金2級に認められ100万円受給することができました。340万円の遡及もできました。

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