慢性腎不全で障害共済年金2級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性)

職場の健康診断で血糖値が高いことが指摘され、病院を受診した結果、糖尿病と診断されました。その後、症状が悪化し、人工透析を受けることになり退職しました。失業保険で生活していた中で、障害年金を受給できるか年金事務所に相談したところ、「これでは難しい」と言われました。そこで、何か良い方法がないかとご相談に見えました。

社労士による見解

人工透析を受けているため、障害年金2級に相当することは確実でしたが、初診の病院のカルテが破棄されており、初診の証明書が取れないことが問題となりました。二番目に通った病院で受診状況等証明書を取得したところ、最初に通った病院で入院していたことが記載されていました。「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付した上で、障害共済年金の事後重症請求を行うことにしました。

結果

障害共済年金2級に認められ、160万円受給することができました。

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