心臓弁膜症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(60代・男性)

高血圧で通院していましたが、それ以外の病気を指摘されたことがありませんでした。ある日突然、家で意識喪失し救急搬送され先天性の心臓弁膜症と診断され人工弁を装着しました。60歳を過ぎるまで心臓弁膜症の指摘を受けたことはありませんでした。術後は経過観察を受けていましたが、体に負担がかかる仕事ができなくなりました。インターネットで同じ病気の人が障害年金をもらっていることを知り、相談にみえました。

労士による見解

相談された時は65歳を過ぎていましたが、認定日請求をすれば人工弁の装着日から65歳までの数年分の障害厚生年金が受給できる可能性がありました。認定日の特例を使い障害厚生年金の請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、遡及440万円受給することができました。

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