広汎性発達障害で障害基礎年金2級を受給したケース

相談時の状況(30代・男性)

自分で請求を行いましたが、結果は不支給でした。就労支援施設A型へ通所しているなか、再度、障害年金の請求をしたいと相談にみえました。

労士による見解

不支給になった際の請求書類を取り寄せていただいたところ、傷病名が気分障害と記載されていましたが、受診状況等証明書には広汎性発達障害と記載されていました。発達障害による二次障害であることを病院で確認し、広汎性発達障害による日常生活の支障も合わせて診断書に記載していただくようお願いしました。また、幼少時からの日常生活をしっかりと聞き取り、日常生活の支障を病歴申立て書で訴えるようにしました。

結果

障害基礎年金2級に認められ77万円を受給することができました。

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