Cases人工関節

左大腿骨頚部後大腿骨頭壊死で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(60代・男性 静岡県)

関節の痛みを我慢していましたが、痛みが引かなかったため受診したところ、左特発性大腿骨頭壊死と診断されました。人工関節を勧められ、左股関節の人工関節置換術を受けられました。その後、右股関節にも痛みが出始め、検査の結果、同様に右特発性大腿骨頭壊死と診断され、右股関節も人工関節置換術を受けられました。しかし、術後も座ったり歩いたりすると両股関節に痛みが続き、歩行時にふらつくなど、日常生活に大きな支障が出ていました。これ以上の治療法はないと告げられ、経過観察のみを続けている状況で、障害年金のご相談に見えました。

社労士による見解

人工関節置換なので障害厚生年金3級相当でした。初診日の時点で厚生年金の納付漏れがないことを確認し、診断書を依頼しました。診断書が出来上がった後、書類を整備して障害厚生年金の認定日請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、年額約90万円、遡及額約443万円を受給することができました。

 

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