変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(30代・男性)

家族の介護をしている時に体に大きな負荷が掛かり股関節を痛めました。我慢できないほど痛くなり病院を受診すると人工関節を勧められました。手術が嫌で少し様子を見ましたが、痛みが増し歩行もできない状態になりました。病院を受診するとそのまま入院となり人工股関節全置換術を受けました。術後の回復が悪く、痛みで仕事ができない状態になり退職していました。

社労士による見解

初診日から1年半以内に人工関節置換をしていたため認定日の特例で請求ができる方でした。退職していましたが傷病手当金の請求をしていないことがわかったため、傷病手当金の請求と同時に失業保険の受給期間延長の手続きをしていただきました。

結果

障害厚生年金3級に認められ58万円を受給することができました。

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