相談時の状況(60代・女性)
ある時期から仕事中に足の痛みを感じるようになりました。整体に行っても治らなかったため、整形外科を受診したところ、左側の股関節が変形していると診断されました。人工関節を入れるよう医師に言われましたが、手術に抵抗があり、痛み止めやブロック注射でなんとか耐えていました。しかし徐々に立ったり歩いたりすることが困難になり、とうとう人工関節の手術を受けました。手術後、自身が障害年金の対象になることを知り、当センターにご相談に見えました。
社労士による見解
人工関節置換術は障害厚生年金3級に該当する障害ですが、請求するためには初診日に厚生年金に加入している必要があるため、病院の初診日と年金記録を速やかに確認する必要がありました。初診の病院で取得した受診状況等証明書に記載漏れがあったため、追記の対応について医療機関と連携しながら書類を整え、障害厚生年金の認定日請求を行うことにしました。
結果
障害厚生年金3級に認められ、60万円受給することができました。