右変形股関節症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・女性)

膝や腰に痛みがあり整形外科に通っていました。膝に強い痛みが出始め変形性股関節症と診断されました。その後、膝の状態がもっと悪くなり人工関節を装着しました。障害年金の請求手続きが複雑で分からないと相談にみえました。

労士による見解

膝や腰で通院していた時の初診日は国民年金に加入していましたが、膝に痛みが出た頃は厚生年金に加入していました。膝や腰で痛みを感じた初診以降は、継続的な通院もなく、症状も継続していませんでした。そのため社会的治癒を使い厚生年金加入したいた時を初診日とし障害厚生年金の認定日請求をしました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、58万円受給することができました。

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