双極性感情障害で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(60代・男性)

妻の浮気が分かり、急激に気分が落ち込み、食欲がなくなり眠れなくなりました。希死念慮が強くなり受診すると、適応障害と診断されました。気分の浮き沈みが激しくなり、傷病名が双極性障害に変わりました。服薬治療を受けながらなんとか仕事を続けていましたが、ケアレスミス多くなり、通常の業務が全くできなくなり、会社からの要望で障害者雇用に切り替え働くようになりました。給与も下がり、将来の生活設計に不安を感じ相談にみえられました。

労士による見解

障害者雇用として多くの配慮をしてもらいながら働いていました。職場の聞き取りをした際に認定日当時には障害者雇用として働いていることがわかり、認定日に遡って障害厚生年金の請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、84万円、遡及454万円受給することができました。

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