双極性感情障害で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(30代・女性)

高校生のときに自殺未遂を起こし精神科に入院したことがありました。体調が不安定なときのみ精神科を受診していましたが、途中で通院が途切れていました。その後は問題なく生活できていましたが、職場で責任ある仕事を任されるようになると、強いストレスを感じるようになり体調が崩れ仕事に行けなくなってしまいました。受診すると適応障害と診断され、休職しましたが症状は改善しませんでした。自殺未遂を起こし入院治療を受けたことで退職しました。その後は障害者雇用で働いていました。

労士による見解

気分の抑揚があり、職を転々としていました。一般就労でしたが、双極性障害であることを伝え配慮を受けていました。精神的なストレスが引き金になりうつ状態になると日常生活がまともに送れないだけでなく、希死念慮が出現したり、感情をコントロールできないため、障害年金の請求は必要だと思いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ58万円を受給することができました。

札幌・川崎・浜松・名古屋の4エリアに事務所あり。
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