相談時の状況(30代・男性 愛知県)
ご両親が聴覚障害者で、ご本人様も幼少期から耳が聞こえにくい状態でした。病院で先天性の感音性難聴と失語症と診断され、支援学校に進学しました。社会に出てからは、耳が聞こえないために職場で助けを求めることができず、人間関係で苦労されました。また、生活音や車の音が全く聞こえないため危機管理に支障があり、読唇術もできないため筆談が主なコミュニケーション手段であるなど、日常生活に大きな困難を抱えていました。ご自身で障害年金を請求しましたが却下されてしまったため、ご相談にいらっしゃいました。
社労士による見解
却下決定通知書を確認したところ、「請求時の診断書では現在の障害の状態が特定できない」という点が却下の理由として挙げられていました。詳しく経緯を調査すると、診断書作成時の聴力検査で、検査室に出入りするスタッフのドアの音に反応したことが原因で、実際の聴力よりも高いと判断されていたことが判明しました。このため、前回とは別の病院で再検査を行い、両耳の聴力とも100dB以上であることを認めた、1級相当の診断書を再作成する方針を立てました。再請求に至った経緯をまとめた申立書を添付し、障害基礎年金の事後重症請求を行いました
結果
障害基礎年金1級に認められ、年額約102万円を受給することができました。