僧帽弁狭窄症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・女性)

数十年前に風邪のような症状があったため、病院を受診したところ、僧帽弁狭窄症と診断されました。特に問題がなかったのでしばらく経過観察を受けていましたが、通院を止めてしまいました。しばらくは受診がありませんでしたが、再受診した際に弁機能の低下がみられ人工弁に置換する手術を受けました。手術により手帳の障害等級が1級に上がったことをきっかけに障害年金を請求したいと思い、ご相談に見えました。

労士による見解

初診の病院を受診してからしばらくは経過観察だった上に、通院を中止していた期間もあったので、受診を再開した病院で受診状況等証明書を取得し社会的治癒と使って請求する方針を立てました。障害厚生年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、61万円受給することができました。

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