相談時の状況(40代・男性)
先天性腎尿路奇形(生まれつき腎臓が小さいこと)で幼少期から腎不全を抱えており、小学生の頃に腹膜透析を導入しました。中学生の時に腎臓移植をしましたが、15年後に移植した腎臓も駄目になり、実父の腎臓を移植しました。2度目の腎臓移植の後、通院して服薬治療をしつつ経過観察をしていましたが、10年経過するとその腎臓も機能しなくなり、人工透析を開始しました。仕事をしていると障害年金を受給できないと思っていたので、請求を考えたことはありませんでしたが、人工透析で受給が可能と知り、相談にお見えになりました。
社労士による見解
先天性腎尿路奇形のため中学生で腎臓移植をし、その後再び父親の腎臓移植を受けていました。2度目の腎臓移植を新たな傷病にできるかどうかを検討しましたが、継続して治療(免疫抑制剤服用)を受けていたため、先天性腎尿路奇形との因果関係があり(判例あり)、認定日に遡る請求ができませんでした。(認定日当時は移植後で特に問題はなかったため)
結果
障害基礎年金2級に認められ 、年額100万受給することができました。