人工股関節で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・女性)

30年ほど前に右股関節が痛み、骨切術を受けました。以後は定期受診にて経過観察を受けてきました。数年前から再び股関節に痛みが出るようになり、人工股関節置換術を受けることになりました。障害年金の請求に向けて初診の病院に問い合わせたところ、すでにカルテがなく初診日の証明ができないため、ご相談に見えました。

労士による見解

初診の病院にカルテはありませんでしたが、障害者手帳取得時の診断書を開示請求したところ、診断書に初診日の記載がありました。障害者手帳の診断書を使い障害厚生年金の認定日請求を行うことにしました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、60万円受給することができました。

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