中等度知的障害で障害基礎年金1級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性)

成年後見センターの方からのご相談でした。ご本人様は入院中で身寄りのない方でした。年金事務所の担当者から社労士に相談した方がよいと勧められて、成年後見人が相談にみえました。

労士による見解

知的障害のため初診を証明する必要がありませんでした。入院中でしたが、自己判断ができず日常生活能力は非常に低くいことから、障害基礎年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害基礎年金1級に認められ、97万円受給することができました。

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