ギランバレー症候群で障害厚生年2級を受給したケース

相談時の状況(30代・男性)

ギランバレー症候群と診断され、入院や通院を続けていました。リハビリを経て、配慮を受けながら仕事ができるようになりました。主治医から症状固定と診断され、障害者手帳も取得されていました。就労しているので、障害年金の対象ではないかもしれないが、一度相談したいと来所されました。

労士による見解

初めて病院を受診したときは、厚生年金に加入されていました。相談時は就労されていましたが、両上下肢に障害があり認定基準の2級相当に該当すると判断しました。また、認定日の症状についても同様に診断基準を満たしている可能性があり、障害厚生年金の認定日を行いました。

結果

障害厚生年金2級に認められ161万円・遡及392万円を受給することができました。

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