ギランバレー症候群で障害厚生年金1級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性)

28年前にギランバレー症候群を発症し、仕事に支障がありましたが、職場で配慮を受けながら数年間は働き続けていました。しかし、歩行や体幹機能が悪化したことで限界になり、障害者手帳3級を取得し退職しました。その後も定期通院を続けながら事務や車両整備の仕事などをしてきましたが、症状固定となってからは通院していませんでした。数年前に障害者雇用で働いていた会社で転倒して骨折し仕事を失ってしまいました。両親の援助を受けて生活している中、障害年金を受給できないかとのご相談にみえました。

労士による見解

体調の悪化で仕事を続けることが出来ず、医師からもこれ以上の回復は見込めないと宣告を受けておられました。初診の調査をしたところカルテは残っていませんでしたが、現在掛かっている病院のカルテに初診時の記載があったため、それを初診証明として障害厚生年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害厚生年金1級に認められ、137万円受給することができました。

札幌・川崎・浜松・名古屋の4エリアに事務所あり。
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