てんかんで障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(30代・女性)

10代のころから、強い腹痛や下痢を伴い意識を失うてんかん発作がありました。胃腸炎だと思い込み病院を受診することはありませんでしたが、ひどい時には月に数回発作が起きていました。意識を失い救急搬送されたこともありましたが、胃腸炎として診断されていました。結婚を機に夫に勧められ再度受診するとてんかん発作と診断されました。服薬治療を受けていましたが、意識を失う発作が年2回以上続いていることから相談にみえました。

社労士による見解

服薬治療を受けていても年に数回発作が起きていました。発作後に周りの状況で初めて意識を失っていたことに気が付いていたようでした。初めて救急搬送された病院ではてんかん発作の診断はされていませんでしたが、カルテ開示から発作が起きていたことを証明し障害厚生年金として請求しました。

結果

障害厚生年金3級に認められ年額59万円、遡及額として288万円を受給することができました。

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