うつ病・ADHDで障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(40代・男性)

ADHDの特性があり仕事に支障があったため、一度障害年金の請求をしましたが、一般就労をしていることで不支給になっていました。その後、転職しましたが、コミュニケーションが苦手でミスが多いなどの理由から仕事を続けることが難しくなり退職しました。雇用保険を受給しながら就労支援事業所に通所している中、障害年金の再請求をしたいと相談にみえました。

労士による見解

気分の低下や不安感からコミュニケーションができず、ミスが多いなど不注意傾向が強く労働能力が低下していました。配慮を受けられる職場を探していましたが、将来に希望が持てない様子でした。家事などの多くを妻の援助を受けていたことから障害厚生年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害厚生年金2級に認められ、60万円受給することができました。

札幌・川崎・浜松・名古屋の4エリアに事務所あり。
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