うつ病により障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(60代・男性)

20代でうつ病と診断され、長い間通院しながら働いていました。病気とうまく付き合うことができていましたが母の介護で仕事を休職するようになったのを機に症状が重くなり、自分で自分をコントロールすることが難しくなりました。

社労士による見解

お母さまが施設に入所し介護から解放されていましたがうつ状態が続いていました。復職できる状態ではないことから障害年金の受給が必要な方でした。簡単な家事はできていましたが就労が難しいことから障害厚生年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められました。遡及も認められました。障害年金を使いながら自分らしい生き方を目指して欲しいと思います。

 

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