うつ病で障害基礎年金2級を受給したケース

相談時の状況(50代・女性)

うつ病を患ってからも夫の転勤や転居、離婚などがあり病院を転々としつつ、通院を続けていました。ご自身で障害年金を請求しようとしたところ、初診日の証明書を取得できず書類の作成につまずいたため、困り果ててご相談にみえました。

労士による見解

うつ病を発症してから20年以上経過しており、初診の頃に通院していた病院には既にカルテが残っていないことが予想されました。作成可能な中で最も古い記録が残っていた病院に受診状況等証明書を依頼したところ、出来上がった書類にうつ病の他アルコール依存の併記がありました。ご本人様に確認したところ、断酒ができていたためうつ病で障害基礎年金の事後重症請求を行うことにしました。

結果

障害基礎年金2級に認められ、80万円受給することができました。

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