相談時の状況(30代・男性)
10代の時から思考がまとまらず、確認行動が多いなどの症状がありました。病院で強迫性障害と診断されて通院しましたが、症状は改善しませんでした。就労も長続きせず、長年にわたって実家で療養生活を続けていました。そのような中で、強迫性障害という病名でも障害年金を請求できるのか相談にみえました。
社労士による見解
強迫性障害は障害年金の対象にはなりませんが、聞き取りから抑うつの症状が強いと感じました。病名にうつ病と併記してもらえれば障害年金の請求は可能だと判断し、診断書に抑うつ状態を併記して頂き請求を行いました。
結果
障害基礎年金2級に認められ78万円を受給することができました。