うつ病で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性)

管理職になったことで負荷が掛かり、社長からは理不尽な問い詰めがありました。頭痛や体調不良が続き、希死念慮が強くなりました。うつ病と診断されましたが、直ぐに休職できず、無理をし過ぎたことで退職してしまいました。相談時は傷病手当金で生活していました。

労士による見解

慢性的な抑うつ状態が続き、生活リズムが崩れ日常生活は家族の援助が必要でした。傷病手当金が終わるため、時短勤務での復職を考えているようでした。就労に支障があるため障害厚生年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ77万円受給することができました。

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