相談時の状況(50代・女性)
現在精神3級の年金を受給している方からの相談でした。数年前から肩に痛みが続いており、病院に行ったところ筋短縮症と診断され、手帳を取得することになりました。筋短縮症でも障害年金ももらえるのではないかと思い、相談にみえました。
社労士による見解
現在の状況を聞き取りしたところ、精神3級ではなく2級に該当すると考えられるため、まず現在受給中の年金について額改定請求をすること、その後身体の障害年金の手続きを進めていくよう提案しました。
結果
障害厚生年金2級に認められ130万円受給することができました。