うつ病、注意欠陥多動性障害で障害厚生年金2級に額改定したケース

相談時の状況(30代・男性)

弊社でサポートさせていただき障害厚生年金3級を受給されていました。うつ症状が悪化し仕事もできなくなってしまったことから、2級に変更したいと相談がありました。

労士による見解

3級を受給した際は仕事ができていましたが、相談時は仕事ができない状態でした。家族の援助を受けて生活していましたが症状は2級相当に該当すると思いました。前回の請求から1年以上経過していたため額改定請求を行いました。

結果

障害厚生年金2級の額改定が認められ139万円を受給することができました。

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