相談時の状況(50代・男性)
過去に狭心症・心筋梗塞との診断を受け通院し服薬治療を受けていました。日常生活や仕事場でも心臓に負担のかからないよう気を付け、職場では配慮を受けて働いていました。身体障碍者手帳の手続きをした際に障害年金のことを知り、相談にみえました。
社労士による見解
初診でかかった診療機関では当時のカルテは残っていませんでしたが、現在通院している診療機関には5年以上前から通院しており、初診の病院や初診日などの情報がカルテに残っていたため、初診日を特定することができ、障害厚生年金の事後重症請求を行いました。
結果
障害厚生年金2級に認められ、145万円受給することができました。