多発性抹消神経障害で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性)

1度目は神経症、2度目は多発性抹消神経障害の傷病名で障害年金の請求をしましたが不支給になっていました。膝から下にかけての痛みがひどく、手上にも痛みやしびれがあり細かい作業で力を入れることが出来ませんでした。仕事を続けることが辛い状況で、再度障害年金の請求をと考えて相談にみえました。

労士による見解

皮膚エリテマトーデス、腰椎変性すべり症などの診断も受けていて、仕事に支障がありました。手足の動きや筋力の状態から障害年金が受給できる可能性があると考え、障害厚生年金の事後重症請求をサポート致しました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、58万円受給することができました。

札幌・川崎・浜松・名古屋の4エリアに事務所あり。
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