相談時の状況(30代・男性)
夜勤中にめまいのような感覚があり、気が付くと搬送中の救急車で名前を呼ばれていました。CT検査やMRI検査を受けたものの異常がなかったため、一旦経過観察となりましたが、数日後に再びめまいのような感覚の後救急搬送されました。検査の結果、てんかんの確定診断を受けました。てんかん発作により仕事に支障が出ることから、ご自身で障害年金の請求を行ったものの、不支給となってしまったため、当センターに審査請求のご相談に見えました。
社労士による見解
大発作が起きると数日は入院が必要なほどの身体へのダメージがあり、身の周りのこともできなくなるご様子でした。発作がなくともめまいや頭痛は頻繫に怒るため、職場では、十分な配慮を受けながら働いていました。請求に用いた書類を確認したところ、てんかん発作の回数の記載はあるものの、日常生活にどの程度の支障があるかの記載が漏れていました。処分変更される可能性が低いと考え、日常生活能力の状態を適切に反映した上で診断書を再作成してもらい、再請求を行いました。
結果
障害厚生年金3級に認められ、60万円受給することができました。