緑内障で障害厚生年金 2級を受給したケース

相談時の状況(60代・女性)

もともと視力が悪く眼科に通っていました。定期検査の中で白内障と緑内障、さらに網膜分離も見つかりました。手術を受けましが目はほとんど見えていませんでした。それでも仕事を続けていましたが、日常生活でも危機管理ができず火傷やケガが絶えませんでした。もうすぐ65歳になるため、老齢年金のことも含めてご相談にみえました。

社労士による見解

65歳前では障害者特例が使えましたが、試算の結果障害年金の請求が有利でした。初診がかなり遡りましたが、初診の証明を取得することができました。目の障害の認定基準が、令和41月から改正になり、新基準の資料を渡し診断書を作成していただきました。

結果

障害厚生年金2級に認められ、年額約158万円を受給することができました。

 

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