腎疾患による障害認定基準
腎疾患については、慢性腎不全とネフローゼ症候群についてそれぞれ必要な検査結果が異なります。
慢性腎不全
内因性クレアチニン クリアランス | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
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血清クレアチニン | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
ネフローゼ症候群
尿蛋白量 (1日尿蛋白量または尿蛋白/尿クレアチニン比) | 3.5g/日 または3.5g/gCr以上 |
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血清アルブミン または血清総蛋白 | 血清アルブミン3.0g/dL以下 |
一般状態区分
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
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イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など) |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
腎疾患の認定基準
1級 | 検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
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2級 | ・検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの ・人工透析療法施行中のもの |
3級 | ・検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの ・ネフローゼ症候群の検査成績がいずれも異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
補足
※人工透析療法を受けた場合は原則2級に認定されます。療法開始後3か月を経過してもまだ初診日から1年6か月が経過していない場合は、その3か月経過日が障害認定日となります。
※腎臓移植手術を受けた場合、術後1年間は臓器が生着するまでの期間として、従前の等級で扱われます。
腎・肝疾患での受給事例
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