相談時の状況(50代・男性)
慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給している中で額改定の相談がありました。病状が重くなり入院治療をしていました。
社労士による見解
既に障害年金を受給している傷病の額改定と考えましたが、病院で確認したところ因果関係がない病気であることが分かりました。別疾病としての新たに請求準備をし、認定日請求に遡って障害基礎年金の請求(額改定)を行いました。病院とは詳細の打ち合わせをしながら書類を整え請求しました。
結果
先発の障害厚生年金の額改定となり障害厚生年金1級になりました。年金額が増えたことでお母さまも大変喜んでくださいました。