相談時の状況(20代・男性)
軽度の知的障害のため安定した職に就くことができませんでした。家族が障害年金の請求をしましたが不支給になり、もう一度、障害年金の請求ができないかと相談にみえました。
社労士による見解
不支給になってしまったときの診断書は、実際の日常生活の様子よりもできることが多く記載されていました。一人暮らしできるような状態ではなく、家族の援助を必要としていること、就労もできていないことから、医師に日常生活の様子や就労できない状態であること伝え、改めて診断書を作成してもらいました。
結果
障害基礎年金2級に認められ78万円を受給することができました。ご家族様もとても喜んでくださいました。