相談時の状況(40代・女性)
過去に障害年金の請求を行い、初診日が確定できないために却下されていました。もう一度請求して障害年金を受給したいと相談がありました。
社労士による見解
年金機構の初診日の取り扱いが、前回請求時とは変更されている部分があり、再度請求すれば障害年金を受給できる可能性がありました。20年以上うつ病のために日常生活に支障をきたし、仕事もできていませんでした。過去の請求書類を確認し、再度請求を行いました。
結果
事後重症請求で障害基礎年金2級に認められ780100円受給することができました。
ご家族様が「生活が楽になると」とても喜んでくださいました。