相談時の状況
仕事中に突然胸に激痛があり、救急搬送されて人工血管を装着されていました。自宅で療養されてい中での相談でした。
社労士による見解
仕事中の初診で人工血管を施術されているので厚生年金3級の請求が可能と判断しました。
受任から請求するまでに行たこと
人工血管を施術した日を認定日として請求しました。
医療機関への診断書の受取等、療養中のご本人様の代わりにできる手続きをサポートしました。
結果
障害厚生年金3級に認められました。
障害年金の場合、病状や施術等に初診日から1年半経った認定日よりも早く請求できるケースがあります。
もっと早く請求すれば良かったと後悔されることのないように、是非専門家にご相談下さい。