審査請求により心臓病で障害厚生年金2級をもらったケース

相談時の状況(40代・女性) 

拡張型心筋症、冠わん縮性狭心症の病状で動悸や息苦しさがあり、仕事にも支障がありました。

障害年金の請求をしたいと相談にみえました。

社労士による見解

医師の作成した診断書で請求したところ障害厚生年金3級となりましたが、ご本人様が結果に納得されていなことから診断書の記載内容についての確認を行い、障害厚生年金2級の審査請求ができると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

ご本人から聞き取りした日常生活・労働能力について、医師に正確に伝えることで、医師に申立書の作成をしていただくことができ、審査請求を行うことが出来ました。

結果

障害厚生年金の2級に認められ、無事に受給することができました。

コメント

今回のケースでは請求後、障害厚生年金3級との決定でしたが、ご本人の病状と診断書の内容を精査し、異常検査所見と合わせ記入漏れがあることに気が付きました。

医師へ相談し、申立書を作成しお願いしたところ、ご協力を得られましたことで無事に障害厚生年金2級が認められました。

受給決定後の不服申し立てなど、是非、専門家にご相談ください。

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