慢性疲労症候群により障害厚生年金2級をもらったケース

相談時の状況(40代・女性)

2年ほど前に原因不明の発熱や倦怠感が始まりました。

病院では風邪と診断されましたが服薬後も微熱と倦怠感はずっと続き、仕事も出来ない状態でした。他の病院で検査を受け、ようやく慢性疲労症候群という病名が判明しました。

薬を処方されましたが、症状は全く改善されませんでした。
倦怠感があまりに強いため、仕事は一年ほど休業した後に退職しました。

食事もろくに取れず、人とも会いたくないという状態で、今後の生活の不安から家族の方と一緒に相談にみえました。

社労士による見解

日常生活の状態を伺い、障害年金が必要だと思いました。

又、傷病手当金の受給期間が終了と同時期に認定日が来るので速やかな請求が必要だと思いました。

受任してから請求までに行ったこと

最初は、風邪と思い受診しておりましたので、近医の内科医に受診状況等証明書の説明などが必要でした、慢性疲労症候群用に診断書の作成を依頼しました。

結果

障害厚生年金の2級に認められ、受給することができました。

コメント

請求中に体調不良などから連絡が取れない状態の時もありました、周囲の皆さんにとても気遣いをされる方ですので、受給が決定されましたので少し肩の荷を下ろし治療に専念できたらと思っております。
日本年金機構でも、慢性疲労症候群・線維筋痛症・化学物質過敏症・脳脊髄液減少症は病気特有の記載や診断書用紙の選択が必要となり、請求が難しい病名のひとつです。

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